食品の通信販売を始める際に気を付けるポイント~商品企画~EC販売まで
Date: 2021.06.15
Date: 2021.06.15
デジタル化やオンライン化が急速に進む現在、食品をECサイトで通信販売するケースが増えています。リアル店舗での対面式の販売手法を避ける必要がある中、これから着手したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、食品のECサイトにおける通信販売を始める流れや、始める際に気を付けるポイントをご紹介します。
食品をECサイトで売るなど、通信販売を始める際には、おおむね次のような流れで行います。
1.下調べ
資格の取得や営業許可、届け出の必要性の確認、市場リサーチなど
2.商品企画・販売戦略の立案
3.商品開発・各種許可取得
4.商品製造・OEM依頼
5.ECサイトの構築or出店
6.EC販売スタート
このように、まず認可や届け出申請などの必要性の下調べや市場リサーチを行っておくのをおすすめします。認可や届け出内容の詳細については次の項目でご説明します。
また商品の企画や販売戦略についても、あらかじめ入念に行っておくと実行がスムーズにいきます。OEMに製造を依頼する場合は、ある程度、準備段階で依頼先をしぼりこんでおくと良いでしょう。
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食品のEC・通信販売を始める際には、ぜひ次のことには気を付けておきましょう。
1.すでに飲食店・食品販売を営業している場合も許認可が必要なケースがある
食品をECや通販で売るというとき、「うちは飲食店の営業許可が取れているからすぐにできるはず」と思っていても、製造業や販売業の許認可が必要なケースがあります。
飲食店の営業許可は、あくまで飲食の店内提供に対する許可であるため、ECや通販で食品を製造して販売する場合、何を作るかに応じて製造業や販売業の許認可が必要になります。例えば、惣菜系を売るなら「そうざい製造業」、漬け物やキムチは「つけ物製造業」、ラーメンなどの麺類や肉、調味料を含む場合は「めん類製造業」「食肉製品製造業」「調味料等製造業」などです。販売するだけであっても「魚介類販売業」や「乳類販売業」などが必要になることもあります。
このほか、ECで売る商品について、新たに製造する施設を増設するといった場合も許可が必要になることもありますし、作った食品を保管しておく場所にも、作る食品の種類に応じた営業許可が必要になることがあります。
いずれの場合も、管轄の保健所に相談して、どの認可が必要になるのか確認しておきましょう。
2.新たに食品製造・販売を行う際には資格取得と営業許可が必要
まったくの新規で食品製造・販売を行う際には「食品衛生責任者」という資格の取得と「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。
3.食品表示法で定められた表示を行う
販売する商品には、ルールに沿った食品表示をする必要があります。具体的には、名称、原料原産地名。アレルギー、添加物、内容量、賞味期限または消費期限、保存方法、製造者などを表示します。食品表示法に沿って対応しましょう。
4.特定商取引法に基づく表示の作成
ECや通販で販売する場合、「特定商取引法に基づく表示」をする義務があります。具体的には販売業者や運営統括責任者名、所在地、商品代金以外の必要料金の説明などを表示します。
新たに食品を製造し、ECや通信で販売する場合には、あらかじめ許認可が必要なことがあります。必ず早めに保健所に問い合わせましょう。まずは大まかな流れをイメージして、抜け漏れのないように進めていくことが大切です。
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