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食品販売許可が必要なケース・不要なケースを徹底解説|食品事業参入企業必見!

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Date: 2026.05.01

これから食品を販売する際には、営業許可や届出が必要になるケースがあります。許可のない状態で事業を行ってしまうと法令違反となるため、十分な注意が必要です。

特に食品販売を行う際には、販売する食品によって営業許可や届出の必要性が変わります。

今回は、食品販売に必要な営業許可の概要から必要なケース、食品販売の営業許可申請ステップ、営業許可が不要なケース、注意点まで解説します。

食品販売許可とは?

まずは食品販売許可の必要性や基礎知識をご紹介します。

●食品販売許可とは?
食品販売許可とは、食品を販売する際の「営業許可」を指します。

食品に関する営業許可とは、食品「販売」に限らず、食品に関する営業、例えば「製造」「調理」「加工」「処理」など全般の許可を指します。

食品に関する営業には多様な分類と業種があります。指定の業種については、食品衛生法で定められた営業許可を取得することが義務付けられています。

例えば、飲食店などの食品を調理する業種や、食品を製造する業種、食品を処理する業種、そして食肉や魚介類などを販売する業種等が該当します。

これらの業種に該当する場合は、営業を開始する際、管轄の保健所に営業許可申請を行い、自治体によって定められた施設基準に則った施設を作り、検査を受けた上で営業許可を得る必要があります。

営業許可を受けた後は、営業を開始できますが、基準通りに維持管理や点検を行い、食品の取り扱いに十分注意しながら営業を行っていく必要があります。これにより安全で衛生的な食品の提供に努めなければなりません。

●食品に関する営業を行う際のパターン
ここで食品に関する営業を行う際の許可や届出が必要なパターンを見ていきましょう。主に次の3つに分かれます。

1.営業許可が必要
2.営業許可は不要だが届出が必要
3.営業許可も届出も不要

詳細は後ほどご紹介しますが、指定の32業種は営業許可が必要です。それ以外の業種のうち、営業許可は不要でありながら、届出が必要な業種もあります。また営業許可も届出も必要ない業種もあります。

食品販売の営業を開始する際には、必ずどれに該当するかを確認しておく必要があります。

●営業許可を取らずに食品を販売することの罰則
営業許可が必要であるのにもかかわらず、許可を取得せず営業を開始し、食品を販売してしまうと、食品衛生法に違反することになるため、刑事罰や行政処分などの罰則が科されます。

食品販売許可が必要なケース

食品販売許可が必要なケースをご紹介します。

●営業許可が必要な業種は32業種
2021年(令和3年)6月1日より改正され、営業許可が必要な業種は下記の32業種となりました。

調理業 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
製造業 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業
加工業 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業
販売業 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業

出典:東京都「食品衛生の窓 食品関係営業許可申請の手引」

上記のように販売業は、「食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業」の3つの業種に限られます。これ以外の食品を販売する際、営業許可は不要です。

食品にまつわる営業許可申請ステップ

上記の食品に関する営業を行う業種は、営業許可を取得する必要があります。事前に必要な対応と申請手順をご紹介します。

●事前に必要な対応
・食品衛生責任者の選任
衛生的な管理運営のために、施設ごとの食品衛生責任者の設置が義務付けられています。食品衛生責任者とは、HACCP(※)に沿った衛生管理などを行う、食品衛生上の管理運営にあたる責任者です。義務の対象は、営業許可や届出対象となる、すべての施設です。

※HACCP:「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略で、原材料の受け入れから製造、製品の出荷までのすべての工程において、食中毒などのリスクを引き起こす可能性のある「危害要因(ハザード)」を、科学的根拠に基づいて管理する手法。

・水質検査
貯水槽使用水(タンク水)や井戸水などを使用する場合、水質検査が必要です。

・基準に則った施設整備
施設基準に沿って設計・施工する必要があります。営業許可申請の書類提出は工事着工の10日ほど前までに提出すると良いとされています。

営業許可は、次のステップで受けることが可能です。

1.事前相談
営業所を所管する保健所の食品衛生担当に事前相談します。このとき、施設の設計図面を持参します。

2.申請書類の提出
必要な申請書類を提出します。

・営業許可申請書
・施設の構造・設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・水質検査成績書
・許可申請手数料

必要書類の詳細は保健所に確認してください。
申請はオンラインで行うこともできます。

3.施設検査等の打ち合わせ
施設基準に施設検査を受けるためのスケジュール調整や、進捗確認の手段などの打ち合わせを行います。

4.施設完成の確認検査
施設が完成したら、確認検査を受けます。不適事項があった場合は再検査を受けます。

5.許可書の交付
検査に通過すれば許可書が交付されます。これにより営業が開始できます。

このステップは東京都の資料をもとにした情報です。自治体によって異なる部分があることがありますので、必ず確認してください。

食品販売許可が不要なケース

先ほど次の3パターンがあるとお伝えしました。このうち、2と3について解説します。

1.営業許可が必要
2.営業許可は不要だが届出が必要
3.営業許可も届出も不要

2.営業許可は不要だが届出が必要
届出が必要な業種については、「1.営業許可が必要」と「3.営業許可も届出も不要」以外の業種に該当します。

3.営業許可も届出も不要
営業許可も届出も不要な業種については、下記となります。

・食品・添加物の輸入業
・食品・添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍・冷蔵業は除く)
・容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品・添加物のうち、常温で品質が長期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
・合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
・器具・容器包装の輸入・販売業
・食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)

このうち、食品販売に関わるのは「容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品・添加物のうち、常温で品質が長期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)」となります。

例に挙げられている通り、カップラーメンやペットボトル飲料を販売する場合には、届出が不要です。

「届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報」と「食品衛生責任者の氏名」を届け出ます。営業許可のように施設基準はありませんが、HACCPによる適切な衛生管理が求められます。

食品販売許可や届出に関する注意点

食品販売の際の営業許可や届出に関する注意点をご紹介します。

●OEMで製造して販売する際の届出の必要性
OEMを利用して製造し、販売する事業者の場合も、営業許可や届出が必要なのかを確認する必要があります。まず営業許可は、食肉や魚介類を販売する際には必要になります。それ以外の食品の販売については、届出が必要かどうかの見極めが必要です。

下記の販売業に該当する場合は、届出が必要です。

・魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
・食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
・乳類販売業
・氷雪販売業
・コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
・弁当販売業
・野菜果物販売
・米穀類販売業
・通信販売・訪問販売による販売業
・コンビニエンスストア
・百貨店、総合スーパー
・自動販売機による販売業(コップ式自動販売機及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
・その他の食料・飲料販売業

●判断できないケースの場合は要確認
もし営業許可や届出の必要性について、自ら調べても明確でなく、不明点がある場合は、厚生労働省や保健所などに問い合わせるなどして明確にしましょう。

まとめ

食品販売の際には、営業許可や届出が必要になることがあります。OEM製造で食品をOEMメーカーが製造し、自社が販売する場合は、届出が必要になることが多いため、該当するかを事前に確認しましょう。

食品販売の際には、衛生的な管理はもちろんのこと、適切な包装やラベル付けなども必要です。

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