食品衛生法と食品表示法の違いとは?成分表示に必要なルールを完全解説
Date: 2026.05.19
Date: 2026.05.19
食品衛生法は、飲食に関する健康被害の発生を防止するための法律です。食品製造や販売の際には必ず遵守する必要があります。しかし、食品表示に関する法律との違いを把握できていないこともあるのではないでしょうか。
今回は、食品衛生法とは何か、食品表示法との違い、食品表示法の基本ルール、栄養成分表示にまつわる、知っておきたいルール、栄養成分表示の作成時の注意点を解説します。

まずは食品衛生法について解説します。
●食品衛生法とは?
飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。近年は改正が行われており、食中毒対策や「HACCP(ハサップ)※」に沿った衛生管理の制度化、特定の食品による健康被害情報の届出を義務化するなどの内容を含んでいます。
食品衛生法においては、公衆衛生上、必要な情報の表示であるアレルギーや期限などを義務付けています。
※「Hazard Analysis and Critical Control Point」の頭文字を取った言葉で、衛生管理の国際的な手法。製品の製造において、原材料の受け入れから製造、製品の出荷までのすべての工程において、食中毒などのリスクを引き起こす可能性のある「危害要因(ハザード)」を、科学的根拠に基づいて管理する。
食品衛生法における食品表示に関する規制とルールは、近年、食品表示法に統合され、消費者庁が管轄することになりました。
●食品衛生法と食品表示法の違い
食品表示法とは、2013年(平成25年)6月に公布され、2015年(平成27年)4月1日に施行された、食品の表示ルールを定めた法律です。
従来、食品表示は食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律に則った表示規定がありましたが、相互に関係し合い、複雑になっていたことから食品表示法に一本化されました。
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そこで、押さえておくべき、食品表示法の表示全般の基本ルールをご紹介します。
●食品表示法の基本ルール
・加工食品と生鮮食品の違い
食品表示法では、食品の区分として「加工食品」「生鮮食品」「添加物」の3つを定めています。このうち、加工食品と生鮮食品の違いを確認しておきましょう。
加工食品:製造または加工された飲食物
例)麦類、粉類、でん粉、野菜加工品、果実加工品、茶、コーヒー及びココアの調整品、香辛料、めん、パン類、穀類加工品、菓子類等
生鮮食品:加工食品と添加物以外の飲食物
例)米穀や野菜などの農産物、肉類や乳などの畜産物、魚類や貝類などの水産物
・生鮮食品の表示ルールの基本
生鮮食品の表示については「農産物」「水産物」「畜産物」の3つに分類されており、それぞれに必要な表示が定められています。
そして表示項目は、「横断的義務表示」と「個別的義務表示」の2つに区分されており、横断的義務表示は、生鮮食品すべてに表示すべき項目です。基本的に名称と原産地が必須項目となります。
〈横断的義務表示〉
・名称
・原産地
また一定の食品を販売する際(除外規定あり)には、下記の事項を表示する必要があります。
・放射線照射に関する事項
・遺伝子組換え農産物に関する事項
・乳幼児規格適用食品である旨
・内容量、食品関連事業者の名称など (特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する「特定商品」であって密封されたもの)
・特定保健用食品である旨など
・機能性表示食品である旨など
出典:「食品衛生の窓」東京都保健医療局 生鮮食品(生鮮食品の概要)
〈個別的義務表示のあるもの〉
・玄米および精米
・シアン化合物を含有する豆類
・しいたけ
・アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご
・食肉 (鳥獣の生肉に限る)
・生乳,生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳
・鶏の殻付き卵
・水産物
・切り身またはむき身にした魚介類(生かき・ふぐを除く)であって生食用のもの(凍結させたものを除く)
・ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの
・切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの
・冷凍食品のうち,切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの
・生かき
出典:別表第24(第19条,第20条,第24条,第25条関係)一般用生鮮食品の個別的表示事項
・加工食品の表示ルールの基本
加工食品では、消費者向けに販売する際に表示が必要になる事項は次の9項目です
(1)名称
(2)保存の方法
(3)消費期限または賞味期限
(4)原材料名
(5)添加物
(6)内容量または固形量および内容総量
(7)栄養成分の量および熱量
(8)食品関連事業者の氏名または名称および住所
(9)製造所または加工所の所在地および製造者または加工者の氏名または名称等
ただし、食品ごとに表示方法が規定されているものもあるため、個別に確認が必要です。
一般用加工食品と一般用の添加物には、栄養成分表示が定められています。その基本ルールをご紹介します。
●栄養成分表示の方法
原則として「100g」「1食分(50g)」「1包装」などの食品単位を明記し、その単位当たりの「熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量」を記載します。この熱量と栄養成分表示の順番は決まっています。表示する値は分析や計算によって算出します。
●アレルギーの表示方法
アレルギーは、販売用または営業用として供される容器包装された加工食品(酒精飲料を除く)、添加物について表示が義務付けられています。
表示方法は、特定原材料9品目と特定原材料に準ずるものの20品目に分けられます(令和8年4月時点)。
特定原材料は、表示義務がありますが、特定原材料に準ずるものは表示が推奨されています。
| 【特定原材料】 義務表示(9品目) |
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生、カシューナッツ |
|---|---|
| 【特定原材料に準ずるもの】 奨励表示(20品目) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ピスタチオ |
(令和8年4月時点)
●添加物の表示方法
添加物を表示するときには、原則としてすべての添加物の「物質名」について、重量の高いものから順に表示します。
表示方法は次の3通りがあります。
(1)原材料と添加物を記号「/」で区分して表示
(2)原材料と添加物を改行して表示
(3)原材料と添加物を別欄に表示
また原則的に「物質名」を記載しますが、消費者にとってわかりにくいときもあります。そのため、一部の物質については、「品名」や「別名」「簡略名又は類別名」などで記載しても良いことになっています。
例:
「L-アスコルビン酸」→「ビタミンC」
「カカオ色素」→「カカオ」「フラボノイド」など
「エタノール」→ 「アルコール」「酒精」など
甘味料、保存料などの8種類は「物質名+用途名」を記載しなければなりません。
例:
「甘味料(サッカリンNa)」
「着色料(クチナシ色素)」
酸味料、苦味料などの14種類は「一括名」で表示します。
例:
クエン酸を使用した場合→「酸味料」
カフェインを使用した場合→「苦味料」
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栄養成分表示の作成にまつわる注意点を解説します。
●食品の容器包装に栄養成分表示が省略可能であるか入念に確認する
食品の容器包装を検討する際には、栄養成分表示が必要かどうかを入念に確認します。一部表示を省略することができる食品がありますが、該当すると思っても該当しないことがあるため、必ず確認が必要です。
●表示箇所のルールの確認
各表示を、どこに表示する必要があるかを入念に確認しましょう。例えば、加工食品においては一般消費者や使用する人が、容器包装を開かなくても、容易に見ることができるように見やすい箇所に表示する必要があります。このように、表示箇所のルールをよく確認することも重要です。
●色使い、文字の大きさなどのルール
色使いや文字の大きさなども指定されています。例えば、加工食品においては表示に用いる文字や枠の色は背景の色と対照的な色で表示する必要があります。
基本的に文字は8ポイントの活字以上の大きさで表示します。このように細かな規定についても事前に確認して要件を満たして表示しましょう。
食品衛生法と食品表示法の違いとともに、食品表示法の表示基準の基本ルールについてご紹介しました。食品の種類などによってルールが細かく指定されていますので、よく確認して実施してください。
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