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レトルト食品をOEM製造して販売する際に押さえておきたい「3つの必須条件」とは?

レトルト

Date: 2026.05.19

レトルト食品をOEM製造で販売する際に、法的に遵守するべき項目がわからない方もいるのではないでしょうか。曖昧なまま進めてしまうと、抜け漏れが発生し、大きなリスクにつながります。

今回は、レトルト食品をOEM製造し、販売するために必要な条件を3つにまとめて解説します。また、販売者として押さえておくべき「食品表示」ラベルの重要性についても解説しますので、併せてご覧ください。

レトルト食品をOEM製造・販売するための「3つの必須条件」

自社で工場を持たず、製造をOEM委託して「自社ブランド」として販売する場合、以下の3つを押さえましょう。

1.管轄の保健所へ「営業届出」を行う
2.「食品衛生責任者」を置く
3.製造の委託先が「密封包装食品製造業」の営業許可を持っているか確認する

それぞれ解説します。

条件1:管轄の保健所へ「営業届出」を行う

レトルト食品を販売する場合、営業施設を管轄する保健所へ、「営業届出」を行う義務があります。

ここで、レトルト食品の販売に関わる事業形態別に、必要な手続きをまとめます。

事業形態 必要な手続き
レトルト食品の販売のみ(仕入れ販売) 営業届出(営業許可は不要)
レトルト食品の製造+販売 密封包装食品製造業の営業許可+食品衛生管理者の設置
レトルト食品のOEM委託+自社ブランド販売 営業届出(営業許可は不要)
(OEM委託先には営業許可が必要)

このように、レトルト食品の「製造」は一切、自社で行わず、「販売」のみを行う事業形態の場合は、営業許可は不要で、営業届出のみを行います。

かつては営業届出が不要なケースもありましたが、2021年の法改正により、現在は、原則として食品販売については営業届出が必須となりました。

厚生労働省の資料では、営業届出が必要な業種のうち、販売業については、下記が掲載されています。

・魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
・食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
・乳類販売業
・氷雪販売業
・コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
・弁当販売業
・野菜果物販売業
・米穀類販売業
・通信販売・訪問販売による販売業
・コンビニエンスストア
・百貨店、総合スーパー
・自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
・その他の食料・飲料販売業

出典:厚生労働省「営業届出業種の設定について」及び「「営業許可申請・届出等に関する様式、記載要領及び添付書類の取扱いについて」の一部改正について」の一部訂正について」

一部、下記のように営業届出が不要な業種があります。

例:容器包装に入れられた(または包まれた)食品、または添加物のうち、冷蔵または冷凍によらない保存方法により保存した場合、品質の劣化による危害発生のおそれのないもののみを販売する営業。例として、カップラーメン、ペットボトル入り飲料など。

●営業届出の方法
業届出は、営業施設の所在地を管轄する保健所に対して「営業届出書」を提出することで行います。
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」により、オンライン申請も可能です。届出方法は、厚生労働省の公式YouTubeチャンネルで解説されていますので、参考になります。

厚生労働省「食品衛生申請等システムのご利用方法~営業届出~」

条件2:「食品衛生責任者」を置く

食品販売を行う際には、食品衛生責任者を、販売主体となる事業所に1名、配置することが義務付けられています。

●食品衛生責任者とは
食品衛生責任者とは、食品衛生法に基づき、施設で衛生管理を行う中心的役割を担う資格保持者です。常に食品衛生に関する新知見の取得に励み、営業者の指示によって衛生管理にあたります。

そして食品衛生上の危害の発生を防止するため、衛生管理の手法やその他の食品衛生に関する事柄に注意して気を配り、営業者に意見を述べるよう努めます。

●食品衛生管理者との違い
食品衛生を担う資格者には、他に「食品衛生管理者」があります。食品衛生管理者は、衛生上、特に考慮が必要な、肉や乳製品などの食品や添加物の製造または加工を行う工場で必要となる資格です。よって食品販売においては不要です。

なお、食品衛生責任者は、在庫を抱えないドロップシッピング(※)のような販売形式であっても、設置が必要であるため、注意が必要です。

※無在庫販売のこと。注文が入るたびにメーカーなどに発注し、メーカーなどから直接、顧客へ商品が配送される形態。

●食品衛生責任者の資格取得方法
食品衛生責任者の資格は、1日、厚生労働省の講習を受けることで取得できます。試験はありません。都道府県ごとに開催形態やスケジュールが異なりますので、確認してください。

例えば東京都では、会場集合型の養成講習会と、 eラーニング型の養成講習会が開催されています。

●食品衛生責任者の特例
調理師、製菓衛生師、栄養士等の食品衛生に関する一定の知識を持つ人は、講習を受けずに食品衛生責任者になることができる特例があります。

条件3:製造の委託先が「密封包装食品製造業」の営業許可を持っているか確認する

ここまでにご紹介してきた条件1と2の事項は、どちらも販売する事業者が対応する必要があることです。条件3の「製造の委託先が『密封包装食品製造業』の営業許可を持っているか確認する」については、OEMメーカーなどに委託して製造したものを販売する事業形態の場合に必要なことです。

つまり、対応すべき事項は次のようになります。

自社 販売のみ 「営業届出」が必要
OEMメーカー 製造のみ 「営業許可」が必要

レトルト食品の製造は、基本的に「密封包装食品製造業」に該当します。そのため、OEMメーカーは密封包装食品製造業としての営業許可が必要です。

●注意点
レトルト食品の製造には、「高圧殺菌(レトルト殺菌)」ができる専用の設備も必要です。

また、例えばOEMメーカーが、「そうざい製造業」などの許可だけの工場を持っている場合、レトルト食品は製造できません。OEMメーカーを選ぶ際に注意しましょう。

意外と知らない!「販売者」としての責任

食品を販売する際には、パッケージに貼る「食品表示ラベル」に十分注意しなければなりません。

「食品表示ラベル」とは食品表示法に基づく表示を行うためのラベルです。食品ごとに、記載すべき項目が詳細に定められています。レトルト食品をOEM製造する場合も、その食品に必要な表示をしなければなりません。

下記の項目は、特に注意して記載しましょう。

●製造者と販売者
表示が義務付けられている項目のうち、「製造者」と「販売者」については、注意が必要です。

・「製造者」
記載すべき事項は、製造者(加工者)の氏名または名称と、製造所(加工所)の所在地です。
OEMメーカーが製造した場合、OEMメーカーの名称と工場などの所在地を記載します。

・「販売者」
記載すべき事項は、販売者の氏名または名称と住所です。自社が販売する場合、自社の情報を記載します。なお、販売者は「食品表示の責任者」となるため、心得ておきましょう。

●責任の所在
衛生責任を負うのは製造者、つまりOEMメーカーですが、消費者から見れば、あなたは「商品のブランドオーナー」です。中身の不備、例えば異物混入やアレルギー表示漏れなどがあった際の一次窓口は販売者である自社になるため、対応できるように準備を整えておく必要があります。

まとめ

主に、レトルト食品をOEM製造して販売する際に、対応が必要な3つの必要条件と、食品表示にまつわる注意点をご紹介しました。

1.管轄の保健所へ「営業届出」を行う
2.「食品衛生責任者」を置く
3.製造の委託先が「密封包装食品製造業」の営業許可を持っているか確認する

改めて、最低限必要な3つの条件をよく踏まえた上で、事業に取り組んでいきましょう。




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